緊急避妊薬の調剤及び販売に関する情報

2025年11月17日

緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師が修了すべき研修

公益財団法人日本薬剤師研修センターが実施する「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するeラーニング

 ※すでに「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会を受講済みであり、調剤に対応している場合(厚生労働省「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」で氏名が公表されている)で、調剤のみ対応する場合(販売は行わない)は、eラーニングの研修を修了する必要はありませんが、厚生労働省への登録申請は必要(備考に「公表通知に掲載済み」と記載すること)。

調剤・販売に関して薬剤師が行う厚生労働省への手続き(申告)

 「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するeラーニング」研修を修了し、緊急避妊薬のオンライン診療に伴う調剤及び要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売を希望する薬剤師は、薬局の管理者(店舗販売業の店舗の場合は店舗管理者)の許可を得た上で、下記「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」より登録申請を行う。
なお、変更が生じた場合も同様に登録申請を行う。

令和7年9月18日時点でオンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤体制に対応済みで、今後も調剤対応を行う薬剤師」に係る、報告用ウェブサイト(「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」)入力方法(日薬作成)※2025.9.24Up
今後も「調剤」に対応する場合は、令和7年10月31日までに申告すること(申告が遅れた場合、厚生労働省ホームページへ掲載される調剤一覧への未掲載期間が生じます)。※2025.9.24Up

  緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請

※登録申請に関するFAQ(厚労省ホームページ)

緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築

 令和7年10月28日付け厚生労働省発出「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」において、販売する薬局・店舗販売業並び薬剤師に求められる事項の1つである近隣の産婦人科等との連携体制の構築について、薬局・店舗販売業が所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会との間で予め合意されている場合においては、都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって、連携体制とできることが示されました。
福島県医師会と名簿の共有について、合意を得られましたので、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載を希望される場合は、下記フォームより、ご登録をお願いいたします。

『緊急避妊薬販売薬局等名簿』登録フォーム

名簿登録第一次締切日:令和7年11月30日

 また、登録にあたりましては、『緊急避妊薬販売に係る都道府県医師会・薬剤師会間の連携体制参加にあたっての確認書』をファクス(024-547-2313)にて、ご提出くださいますようお願いいたします。確認書2枚目の具体的事項につきましては、各項目をご確認いただき、レ点チェックいただいた上で、ご提出をお願いいたします。確認書の提出がない場合は、名簿の掲載は致しかねますので、予めご了承願います。

緊急避妊薬販売に係る都道府県医師会・薬剤師会間の連携体制参加にあたっての確認書WordPDF

その他

緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び 販売する薬局・店舗販売業の店舗について(令和7年9月18日 厚労省通知文書)

緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(令和7年10月28日 厚労省通知文書)

・情報提供様式
様式1(情報提供書)
様式2(薬剤師の対応手順
様式3(来局時の説明文書)
様式4(服薬情報提供書)