【薬剤師向け情報】〔令和5年1月スタート〕電子処方箋への対応について

2022年8月26日

令和5年1月から、これまで紙でやり取りしていた処方箋をオンラインで行う『電子処方箋』の仕組みが始まります。
医療機関・薬局間の処方箋のやり取りが効率化されるだけでなく、電子的に記録されたお薬のデータを活用し、患者自身のお薬の把握や健康増進への第一歩となることが期待されます。

日本薬剤師会からの通知(会員サイトに移動します)

〔2023.01.30〕 電子処方箋管理サービスにおける処方箋及び調剤済となった処方箋並びに処方情報及び調剤情報の提供に関する情報の送付について
〔2023.01.30〕 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について
〔2023.01.27〕 電子処方箋の運用開始について
〔2023.01.26〕 電子処方箋の運用開始に係る情報提供について(その3)
〔2023.01.23〕 電子処方箋の運用開始に係る情報提供について(その2)
〔2023.01.20〕 電子処方箋の運用開始に係る情報提供について(その1)
〔2023.01.13〕 電子処方箋の運用開始日と体制整備について

電子処方箋はデータヘルスの基盤であるオンライン資格確認の仕組みを活用したサービスです。

 ○電子処方箋はオンライン資格確認の仕組みを基盤とした「電子処方箋管理サービス」を通して、医師・歯科医師と薬剤師の間で処方箋をやり取りする仕組みです。

 

電子処方箋に対応するために、薬局において必要な準備は次の3つです。

 ○「オンライン資格確認システム」申込

「電子処方箋」の管理には「オンライン資格確認システム」を基盤とした「電子処方箋管理システム」が活用して医師と薬剤師の間で処方箋のやり取りが行われます。

  そのため、「電子処方箋」に対応するためには、「オンライン資格確認システム」を導入している必要があります。(※)
   ※「オンライン資格確認システム」は、令和5年4月から導入が原則義務化される予定です。

 

 

 ○「薬剤師資格証(HPKI)の申請」

  従来、処方箋には薬剤師が捺印していましたが、電子化に伴い、電子的に捺印していただく必要があります。
  そのための電子署名の手段として「薬剤師資格証(HPKI)」の取得が必要になります。

【薬剤師資格証(HPKI)とは】

「薬剤師資格証」とは、所持する人が薬剤師であることを証明する「物」であると同時に、内蔵するICチップに電子的なHPKI(保健医療福祉分野公開鍵基盤:Healthcare Public Key Infrastructure)証明書を内包し、電子署名等にも利用できる物です。
 HPKI証明書は、医療ICTの世界で電子的な印鑑として利用できる「電子署名(Digital Signature)」と通行証の役割をする「認証(Authentication)」に利用可能です。 例えば、今後、一層の発展が予想されるICT技術を用いた地域医療情報連携基盤へのログインや、その中で利用する医療情報への電子署名、電子処方箋への調剤済み印の押印等への利用が見込まれます。
また、薬剤師資格証は、国が発行する薬剤師免許証を基に、薬剤師の身分を証明する「物」になりますので、大規模災害時等に薬剤師資格を示すこと等が可能と考えています。

○レセコンシステムの改修

  「電子処方箋」の利用にあたっては、オンライン資格確認で使用する端末やネットワークなどを活用するため、導入に向けたシステムの改修が必要になります。

     (注意)ご利用のレセコンメーカーにご相談ください。

  (注)電子版お薬手帳(準備をしておいたほうがよいと思われる)

  「引換番号」と「被保険者番号」などを、お薬手帳アプリ経由で薬局に送信することにより、電子処方箋の原本が事前に閲覧可能になります。(従来のFAXと同じように対応することが可能になります。)

電子処方箋等に関する情報は以下をご覧ください。

項 目 掲載先
電子処方箋について 厚生労働省 電子処方箋
医療機関等向けポータルサイト(電子処方箋)
オンライン資格確認について 医療機関等向けポータルサイト(オンライン資格確認)
薬剤師資格証について 日本薬剤師会認証局
福島県薬剤師会
電子版お薬手帳について 日本薬剤師会 eお薬手帳