申請には、発行申請書、住民票、運転免許証など顔写真付きの本人確認書類、薬剤師資格証に貼付するための顔写真、薬剤師免許証やメールアドレス等が必要になります。
薬剤師資格証(HPKI)の申請受付について
福島県薬剤師会では、「薬剤師資格証」の申請受付を開始しました。
申請を希望される方は、以下の点をご確認いただいた上で、お申し込みください。
○受付日 毎月第二水曜日
○受付時間 午前(10:00~11:00、11:00~12:00)
午後(13:00~14:00、14:00~15:00、15:00~16:00)
○受付人数 各時間1名
○申込方法 先着順に完全予約制(県薬事務局までお電話ください(TEL.024-549-2198))
○申請場所 福島県薬剤師会会館(福島市蓬莱町二丁目2-2)
○注意事項 事前に予約のない方の受付はできません。
申請受付は、本人確認のため申請者本人が来館いただく必要があります。
(代理及び郵送等による申請は受付けておりません。)
※福島県薬剤師会では、申請受付のみ行います。
薬剤師資格証に関するお問い合わせは日本薬剤師会認証局(メールでの問い合わせのみ対応:hpki@nichiyaku.or.jp)までお願いします。
※申請の際に『住民票(写し)』が必要となった方へ。
『住民票(写し)』とは、印刷された住民票の原本のことを言います。印刷された住民票の写しではありませんので、ご注意ください。
(複写等の透かしが入っているものでは受理できませんので、ご注意ください。)
薬剤師資格証の取得方法
「薬剤師資格証」は、日本薬剤師会の会員・非会員を問わず薬剤師であれば取得できます。
申請者の個別の状況により申請に必要な書類が異なることから、日本薬剤師会認証局では、インターネット上に申請者の書類取り揃えをサポートするとともに、申請書そのものを作成するための専用ホームページを構築しました。
なお、申請の際には、いわゆる「なりすまし」を防止するため、必ず対面での本人確認を実施している点にご留意下さい。
○申請書は、「日本薬剤師会認証局 薬剤師資格証 申請書作成支援サービス」から作成します。
※ 申請方法の詳細については以下をご覧ください
‣日本薬剤師会認証局
‣薬剤師資格証の申請手順について(申請者用解説動画)
薬剤師資格証の費用について
○薬剤師資格証の発行・利用には所定の費用が発生します。
※日本薬剤師会会員と、それ以外の方で費用が異なります。
○薬剤師資格証は通常5年ごとに更新による再発行が必要になります。
○更新によらない再発行(失効、紛失、券面・証明書変更等)の場合は、基本的に以下の「初年度」と同様の扱いとなります(一部、例外があります)
【薬剤師資格証費用(定価・税別)】
カード発行費:8,000円(通常更新の場合、5年毎に必要)
年間運用費用:12,000円
<通常更新の場合の支払い例(カード有効期限は5年)>
カード発行費 | 年間運用費 | 合計 | |
初年度 | 8,000円 | 12,000円 | 20,000円 |
2年度 | - | 12,000円 | 12,000円 |
3年度 | - | 12,000円 | 12,000円 |
4年度 | - | 12,000円 | 12,000円 |
5年度 | - | 12,000円 | 12,000円 |
更新時 | 8,000円 | 12,000円 | 20,000円 |
【薬剤師資格証費用(日本薬剤師会会員価格・税別)】
初年度費用 :12,000円(カード発行費と年間運用費を含めた価格)
年間運用費用:6,000円
<通常更新の場合の支払い例(カード有効期限は5年)>
初年度費用 | 年間運用費 | 合計 | |
初年度 | 12,000円 | - | 12,000円 |
2年度 | - | 6,000円 | 6,000円 |
3年度 | - | 6,000円 | 6,000円 |
4年度 | - | 6,000円 | 6,000円 |
5年度 | - | 6,000円 | 6,000円 |
更新時 | - | 6,000円 | 6,000円 |
※通常更新であれば、更新時のカード発行費は不要
薬剤師資格証とは
「薬剤師資格証」とは、所持する人が薬剤師であることを証明する「物」であると同時に、内蔵するICチップに電子的なHPKI(保健医療福祉分野公開鍵基盤:Healthcare Public key infrastructure)証明書を内包し、電子署名等にも利用できる物です。
HPKI証明書は、医療ICTの世界で電子的な印鑑として利用できる「電子署名」と通行証の役割をする「認証」に利用可能です。今後、一層の発展が予想されるICT技術を用いた地域医療情報連携基盤へのログインや、その中で利用する医療情報への電子署名、電子処方箋への調剤済み印の押印等への利用が見込まれます。
また、薬剤師資格証は、国が発行する薬剤師免許証を基に、本会が発行する薬剤師の身分を証明する「物」になりますので、大規模災害時等に薬剤師資格を示すこと等が可能と考えています。