令和5年度 薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業について

2023年3月3日
【重要】令和5年8月1日以降の薬剤師交付支援事業について
○電話を用いた服薬指導等に関する調剤報酬上の特例が令和5年7月31日をもって終了となります。
 令和5年8月1日以降の薬剤交付支援事業については、以下のQ&Aのとおり日本薬剤師会から厚生労働省に確認されていますので、ご注意ください。
(問1)令和5年8月1日以降「0410事務連絡」に基づく服薬指導を行う場合の調剤報酬上の取り扱いは終了となるが、本事業は継続されるのか?
(答) 令和5年8月1日以降も、予算の範囲内において継続して実施されます。
 
(問2)令和5年8月1日以降の支援事業の対象に変更はあるか?
(答) 「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業 実施要項」の第1※から変更ありません。
なお、令和5年5月8日以降は、自宅療養は医師の指示に基づくものとされているため、必ずしも0410事務連絡に基づく「CoV自宅」の記載がない場合もありますが、支援事業の対象となります。
(参考)「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業 実施要項」
薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業(以下「本事業」という。)は、薬局において、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して電話や情報通信機器による服薬指導等(以下「電話等による服薬指導等」という。)を実施した後、薬局から患者宅等に薬剤を配送する場合の配送料等を支援することにより、新型コロナウイルス感染症の患者へ迅速に薬剤を交付することや医療従事者の感染リスクを避けることを目的とする。
 
(問3)令和5年8月1日以降、毎月報告の「電話等による服薬指導等及び配送料等の実施状況」の報告について、変更はあるか?
(答) 令和5年8月分以降は、支援事業の対象となるもののみ報告してください。
    このため、報告様式の「県薬への請求の有無:該当するものに○」が〇となる場合のみ報告することになります。
 

ガソリン代の請求について

・令和5年3月実施分から、以下の条件を満たすことができるものについてはガソリン代の請求を受け付けることといたしました。
【ガソリン代請求にあたっての条件】
 ・ 移動距離がわかるもの(出発地、到着地の報告)
 ・ ガソリン代及び油種がわかるもの(ガソリン給油時のレシートの添付が必要です。)
 ・ 使用した車種及び燃費

 →「薬局における自宅療養者の患者に対する薬剤交付支援事業【ガソリン代請求時の内訳】」に必要事項を記入の上、ガソリン給油時のレシートを添付してください。

○ガソリン代の請求受付については、各都道府県薬剤師会毎に判断が任せられています。
 本県では常任理事会においてガソリン代の請求を受け付けることと判断しましたが、全国一律の判断ではない点についてご了承ください。

(注意事項)
○請求対象(「CoV自宅」「CoV宿泊」の記載がある処方箋)については、変更ありませんのでご注意ください。
 ※福島県は、公共交通機関の整備されていない山間部の地域が多く、公共交通機関の利用が制限される地域が多くあります。そのため、自家用車等を利用した配達が多くなると考え、厚生労働省等に確認の上、要件を満たすものについてはガソリン代の請求を受け付けることと判断しました。

厚生労働省からの情報

 ・薬局従事者(薬剤師以外)が持参した場合の請求の根拠となる資料について
  公共交通機関(電車・バス)を利用した場合、領収書の発行が難しいことがあるため、客観的に証明できるものとして、移動経路の記録及び料金の記録で対応することも可能です。
    (記録例)電車・バスの場合 ー 利用日・従事者氏名・届け先・利用交通機関名・利用区間・料金
   公共交通機関が事業の対象として想定されていますが、緊急時や移動手段が特にない等、タクシーを利用せざるを得ない状況においては、タクシーを利用することも差支えないとのことです。
 ・請求の根拠となる資料の保管・提出に係る留意点について
   請求書、領収書がある場合には配送伝票の写しの提出までは求められておりませんが、薬局においては請求の根拠として適切に保管するようにお願いします。
 ・請求方法について
  「5 薬局における請求・報告の手続き」をご確認ください。

1 事業概要

 ○ 薬局が、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導を行い『患者宅等に配送業者により薬剤を配送』又は『薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合』の費用の補助

2 補助の対象

○ 患者宅等への薬剤配送に係る費用
  『新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して』服薬指導等を行い、
  『患者宅等に配送業者を利用して薬剤を配送』又は
  『薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合』
 の以下の費用

   ・患者宅等への配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】
   ・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】

 ※ 福島県内に所在するすべての保険薬局(福島県薬剤師会の会員・非会員は問いません)が対象

 ※ 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「0410事務連絡」という)」等に基づくもの。
 
 事務連絡タイトル
令和2年4月2日
事務連絡
「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」の送付について
新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養の行う場合の患者へのフォローアップ及び自宅療養児の感染管理対策について
令和2年4月10日
事務連絡等
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(4月10日事務連絡)
歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(4月24日事務連絡)

3 薬局への補助額

処方箋への記載配送方法補助額及び請求額薬剤配送に関する患者負担
Cov自宅・宿泊
 ※記載がない
  場合もある
薬局の従事者
(薬剤師以外)
交通費(実費)0円
配送業者配送料(実費)

※ 薬局で実際に負担した配送料及び交通費(以下、配送料)の実費額を上回る額の請求は認められません。
※ 請求額には振込手数料、代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含みません。
※ 請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要になります。
 根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩、自転車、車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていません。
※ 薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の保険点数が算定できることから補助の対象外です。

4 配送方法及び配送に関する留意点

○ 患者と相談の上、適切な配送方法を選択してください。
薬剤の持参・配送に際しては、感染拡大防止の観点から、患者又は家族等と直接接触しない方法となるように留意してください。

○ 配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用してください。
(以下の通知を参照ください)

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤の配送方法に係る留意事項について

5 薬局における請求・報告の手続き

翌月15日までに提出してください。

提出先:福島県薬剤師会 薬剤交付支援事業専用アドレス haisou@fukuyaku.org

電話等による服薬指導及び配送等の実施状況の一覧(Ver2)

※医師の指示により自宅療養を行っている患者に対して薬剤の配送等を行い、配送料及び交通費等の費用を請求するもののみ報告してください。

※ コロナ患者であっても、費用の請求を行わない場合は報告不要となります。

【入力に当たっての注意点】

○はじめに「➀県薬への請求の有無」を入力してください。 

○次に「③薬剤の配送方法」を入力してください。

○次に「④処方箋の備考欄」を入力してください。

※上記の順番のとおりに入力されない場合、選択肢が正しく表示されません。

薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式(Ver1)

根拠となる資料の例

○配送料・交通費の金額がわかるもの
・配送業者等の伝票の控え・請求書・領収書  
※配送業者の請求書が提出期限までに間に合わない場合、発送伝票の写しを添付ください。後日、請求書が届きましたらご提出をお願いします。

・公共交通機関の領収書等または移動記録
※請求金額が『0円』の場合、請求様式は提出不要です。実施状況の一覧のみご提出ください。

公共交通機関(領収書の添付が難しい場合)及びガソリン代請求の際の様式

薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業
【ガソリン代請求時の内訳】

※給油時のレシート(油種・単価等)のわかるものを添付してください。

 
 
薬局における薬剤交付支援事業委託費の交付に関する留意点

 

薬剤交付支援事業における交付金(配送料等の補助)を交付する場合は、「令和4年度薬局における薬剤交付支援事業委託費交付要綱」により以下の条件を付さなければならないとされています。本事業による補助の申請にあたっては、以下の条件に留意してください。

【交付の条件】本事業における交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

 1 事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く)をする場合には、福島県薬剤師会の承認を受けなければならない。
 2 事業を中止し、又は廃止する場合には、福島県薬剤師会の承認を受けなければならない。
 3 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに福島県薬剤師会に報告してその指示を受けなければならない。
 4 事業の遂行及び支出状況について福島県薬剤師会の要求があった時は、速やかにその状況を報告しなければならない。
 5 委託費と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。
委託費と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳票を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿等及び証拠書類を委託費の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
 6 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により委託費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)は、第4号様式により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに福島県薬剤師会に報告しなければならない。
なお、事業補助者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支店等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、委託費に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。
第4号様式 令和5年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
※事業完了後にご提出いただきます。(後日アップ予定)

6 事業費の精算時期

  ○ 薬局から請求された費用については、まとめて令和6年3月下旬に振込予定です。

 Q&A・確認事

Q1 「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導」の算定にあたり、通常の在宅医療と同様に医師への報告書等は必要か?

 A1 「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導」は、新型コロナ患者の診療に係る診療報酬上の特例評価として位置付けられたものであり、通常の在宅医療とは要件等が異なります。
そのため、「在宅患者訪問薬剤管理指導」等を届出していない薬局においても算定することが可能であります。
また、通常の在宅医療では必要となる医師への報告についても必ず必要であるとの記載はされておりません。
しかしながら、薬剤師による服薬のフォローアップが義務づけられたことや緊急訪問であることなどを考慮すると、訪問結果について医師に報告をすることは薬剤師の責務として必要であると思われます。
(2022.3.14日本薬剤師会)
 Q2 「0410対応」に係る処方箋への配送料等の補助はなくなったが、交通費を患者に請求しても良いか。
 A2 薬局から患者宅への医薬品の配送については、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」に定められている通り、患者の同意の上、社会的にみて妥当適切であるなどの条件を満たすものであれば、患者に請求することができます。
令和2年から実施されてきた当該事業は、本来であれば患者が負担する配送料等の費用負担の軽減を目的とした補助であり、その補助がなくなったことから、配送料・交通費等については本来の取扱いのとおり患者に請求できると考えられます。

   なお、患者への請求にあたっては、以下の通知をご確認ください。
療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて

(2022.6.2日本薬剤師会)