【薬剤師の皆様へ】薬局における薬剤交付支援事業の実施について【令和2年8月5日更新】

2020年5月7日

【重要なお知らせ】

○ 8月分の請求(9月提出分)から、請求金額が以下のとおり変更となりますのでご注意ください。

 (変更前)薬局の従事者が患者宅に届けた場合の薬剤の配送に要した費用
      300円/1件(「0410対応」の場合、県薬への請求額は100円)

 (変更後)薬局の従事者が患者宅に届けた場合の薬剤の配送に要した費用
      500円/1件(「0410対応」の場合、県薬への請求額は300円)

 (注意)すでに報告済の実施状況一覧については、提出しなおす必要はありません。
     提出様式も変更になりますので、ご注意ください。

○ 6月5日(金)発行の県薬ニュースにおいて、『該当する処方箋のない薬局においてもすべての薬局で報告は必要となります』と記載しておりましたが、該当する処方箋のない薬局においては報告が不要となりました。
 大変お手数をお掛けして申し訳ありませんが、ご注意くださいますようよろしくお願いいたします。

更新履歴

 2020.5.19 「8 Q&A」のA5に追記しました。
 2020.5.19 「8 Q&A」のQ9、A9を追加しました。
 2020.5.22 「8 Q&A」のQ10、A10を追加しました。
 2020.5.22 「8 Q&A」のQ11、A11を追加しました。
 2020.5.25 「5 請求に係る手続き」の記載内容を変更しました。
 2020.5.26 「5 請求に係る手続き」に『振込口座届出書』を追加しました。
 2020.5.27 「5 請求に係る手続き」に『薬局における薬剤交付支援事業委託費の公布に関する留意点』を追加しました。
 2020.5.30 「5 請求に係る手続き」の『薬局における薬剤交付支援事業委託費の公布に関する留意点』に追記しました。
 2020.6.1  「8 啓発資材等」を追加しました。
 2020.6.5 「8 Q&A」のQ12、A12を追加しました。
 2020.6.8 【重要なお知らせ】を記載しました。
 2020.6.8 「8 Q&A」のQ12、A12を修正しました。
 2020.7.27 【重要なお知らせ】を追加しました。
 2020.8.5 「8 Q&A」のQ13、A13を追加しました。

事業概要

令和2年補正予算において、「新型コロナウイルス感染症患者等への支援」として「電話や情報通信機器による服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配送等する費用を支援する」とされました。
この予算により、「薬局における薬剤交付支援事業」が実施されることとなり、去る4月23日に事業実施者となる各都道府県薬剤師会に実施要綱が示されたところです。

この事業の全国的な円滑な運用の為、日本薬剤師会から事業の実施に関する留意点が示されました。

 ▷薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について〔令和2年4月30日 日薬業発第56号〕

薬局における薬剤交付支援事業実施要綱
薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(令和2年4月30日 日本薬剤師会)

 ▷ 薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その2)〔令和2年5月1日 日薬業発第61号〕

 ▷ 薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その3)〔令和2年5月8日 日薬業発第65号〕

 ▷ 薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その6)〔令和2年7月22日 日薬業発第215号〕

1 補助の対象

福島県内に所在するすべての保険薬局(福島県薬剤師会の会員・非会員は問いません)
4月2日及び4月10日付厚生労働省事務連絡等に基づき調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に薬剤を配送又は薬局従事者が届けた場合

2 補助額

⑴ 処方箋の備考欄に「Cov自宅」又は「Cov宿泊」と記載されている場合
   薬剤の配送に要した費用の全額

⑵ 処方箋の備考欄に「0410対応」と記載されている場合
   薬剤の配送に要した費用のうち、200円を差し引いた額
    ※ 振込手数料、代引き手数料等の支払いに伴う各種手数料は含まれません。 


  ※「薬剤の配送に要した費用」は以下のとおりとします
   ○薬局の従事者が患者宅等に届けた場合
      交通費等の実費相当額として、距離を問わず500300円/1件
    (宿泊療養施設に対し複数人分を同時に届けた場合も「1件」と考えます)

   ○配送業者を利用した場合
      配送料

3 請求額

薬局から県薬への請求額は、下表「県薬への請求額」のとおりとする。
0410対応の患者負担分(200円)は、薬局が患者から徴収する。  

処方箋備考欄 配送方法 県薬への請求額 患者負担
Cov自宅
Cov宿泊
薬局の従事者 500300 0円
配送業者 配送料の全額
0410対応 薬局の従事者 300100 200円
配送業者 配送料-200円

 ※ 患者負担分は、薬局が患者から徴収するもの

4 配送方法及び配送に関する留意点

配送方法は、患者が希望する薬局に対して依頼することを踏まえ、また、予算には限りがあることからも、薬局の従事者が直接届けることを基本とし、それが困難な場合に限り、配送業者を使用する方法を検討するようお願いします。
配送業者を使用する際は、可能な限り安価な方法を優先してください。
また、新型コロナウイルス感染症患者等への支援という予算の目的に鑑み宿泊療養及び自宅療養の軽症者への支援が優先されるよう配慮ください。

※実施期間の途中で予算の上限に達した場合は、支援が終了することになりますので、ご留意ください。

配送にあたっては日薬通知にご留意ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤の配送方法に係る留意事項について

5 請求に係る手続き

薬剤の配送等を行った薬局においては、月ごとの配送等に要した費用等について翌月15日までに以下のエクセルファイルにて福島県薬剤師会事務局に実施状況を提出してください。
配送料を請求しないものも含めて実施状況を記載してください。


当該薬局においては、申請の根拠となる資料を保存しておいてください。
 【根拠となる資料の例】
  ・処方箋の写し(備考欄に「0410対応」「Cov自宅」「Cov宿泊」等が記載されているもの)
  ・配送料の金額がわかるもの(発送伝票の控え、配送業者からの請求書等)


※「CoV自宅」「CoV宿泊」「0410対応」と記載されている処方箋を受付け、電話等で服薬指導を行った薬局のみ、ご提出ください。
 (「0410対応」と記載の処方箋であっても、患者が来局した場合は対象外となります)
 
薬局における薬剤交付支援事業委託費の交付に関する留意点

薬剤交付支援事業における交付金(配送料等の補助)を交付する場合は、「令和2年度薬局における薬剤交付支援事業委託費交付要綱」により以下の条件を付さなければならないとされています。本事業による補助の申請にあたっては、以下の条件に留意してください。

【交付の条件】本事業における交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

 1 事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く)をする場合には、福島県薬剤師会の承認を受けなければならない。
 2 事業を中止し、又は廃止する場合には、福島県薬剤師会の承認を受けなければならない。
 3 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに福島県薬剤師会に報告してその指示を受けなければならない。
 4 事業の遂行及び支出状況について福島県薬剤師会の要求があった時は、速やかにその状況を報告しなければならない。
 5 委託費と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。
委託費と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳票を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿等及び証拠書類を委託費の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
 6 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により委託費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)は、第4号様式により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに福島県薬剤師会に報告しなければならない。
なお、事業補助者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支店等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、委託費に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。

 ※ この事業は、『CoV自宅』『CoV宿泊』『0410対応』と記載された処方箋の取扱いに関する検証も目的としていることから、該当する処方箋について、当該予算を使用しなかった場合であっても、『配送等の実施状況』を記載いただく様お願いします。
 「CoV自宅」「CoV宿泊」「0410対応」に該当する処方箋がなかった薬局も『【イ.薬局の基本情報】』をご記入の上、ご提出いただくこととなります。その際は、『県薬への請求の有無』を空欄とし、欄⑥『県薬への請求額』は空欄のままで結構です。

 ※ 予算の執行状況を把握するする必要があるため、該当する事例の発生した薬局は週単位で取りまとめ、ご提出ください。〔毎週、土曜日締め、翌週水曜日までご提出ください〕(該当する事例の発生がなかった週は報告不要です。)
 ■翌週の分は、前週の分の続きに記載いただき、最終的に月末締めの報告書を翌月15日までにご提出ください。

 ■週単位で取りまとめいただく際には、【イ.薬局の基本情報】内の『当該月の全ての処方箋受付回数』及び『うち、電話等により服薬指導した処方箋受付回数』の欄は空欄で結構です。(月ごとの集計をご提出いただく際はどちらもご記入ください。)

※ 『保険薬局コード(10桁)』は都道府県コード(福島県は「07」)+点数区分コード(薬局は「4」)+保険薬局コード(7桁)をご記入ください。(074+7桁)

【報告スケジュール】※月締めの報告期限は厳守にてお願いします。

  報告対象期間 報告期限 備考
9月 9月1日(火)~9月5日(土) 9月9日(水)  
9月1日(火)~9月12日(土) 9月16日(水) 前週の続きから記載してください
9月1日(火)~9月19日(土) 9月23日(水)
9月1日(火)~9月26日(土) 9月30日(水)
【9月集計分】9月1日(火)~9月30日(水) 10月15日(木) 9月分を1シートにまとめて報告してください
10月 10月1日(木)~10月3日(土) 10月7日(水)  
10月1日(木)~10月10日(土) 10月14日(水) 前週の続きから記載してください
10月1日(木)~10月17日(土) 10月21日(水)
10月1日(木)~10月24日(土) 10月28日(水)
【10月集計分】10月1日(木)~10月31日(土) 11月13日(金) 10月分を1シートにまとめて報告してください

 ※月締めの報告期限は厳守にてお願いします。報告期限を過ぎている場合、請求が受け付けられない可能性があります。

6 請求にあたっての留意点

  ○ 「0410対応」と記載された処方箋であっても、患者が来局した場合には請求の対象となりません。
○ 一部負担金の授受に伴う手数料(振込手数料、代引き手数料等)については、対象となりません(患者の自己負担)。
○ 本事業の支援対象となる配送業者は、いわゆる宅配便を想定しており、宅配便より高価な運送サービスによる受取を希望する場合には、対象となりません。

7 事業の開始・終了時期

 本事業は、令和2年度予算成立日(4月30日)以降に実施されたものを対象とし、本年度末まで実施予定です。
 ただし、予算の範囲内での実施であることから、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了することに留意ください。
 また、事業の終了が年度末であることから、支援対象は最大でも2月末日分まで(3月15日締め切り)となります。

8 啓発資材等

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【来局者の皆様へ】新型コロナウイルス対策でお薬を送れます

【内部資料】薬剤交付支援事業フローチャート(R2.8.5修正)

 Q&A(問い合わせ時点の回答となります。変更があった場合は随時更新していきます)

Q1 処方箋の備考欄に「CoV自宅」「CoV宿泊」「0410対応」以外(「新型コロナによる電話診療」等)の記載であっても対象となるか?

A1 国では、『処方箋の備考欄に「CoV自宅」「Cov宿泊」「0410対応」と記載があるもの』とされているため、現時点においては病院にお問い合せいただき、「CoV自宅」「CoV宿泊」「0410対応」と記載いただくようにお願いしてください。(令和2年5月7日 日本薬剤師会)

Q2 この制度を使用しないで患者から実費をいただくことや県外の患者のみを対象とするなど、薬局の判断で使い分けても良いか?

A2 配送料を負担することについて、患者の同意が得られるのであれば、問題ないと思われます。
なお、補助金を請求しないものも含めたすべての実施状況を記載の上、「電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況」をご提出ください。(令和2年5月7日 日本薬剤師会)

Q3 複数の家族に対して同じ住所に薬を届けた場合、または配達した場合の患者負担について

Q3-1 同居の家族2人に対してまとめて宅配で送った場合、宅配に800円かかったとすると県薬への請求はいくらになるか?

A3-1 宅配料800円から【患者負担】200円を差し引いた600円を請求してください。
   配送先が1カ所のため、患者負担も1人分となります。(令和2年5月8日 日本薬剤師会)

Q3-2 同居の家族2人に対して薬局の従事者が届けた場合、県薬への請求はいくらになるか?

A3-2 届先が1カ所のため、【実費相当額】500300円から【患者負担】200円を差し引いた300100円を請求してください。
   届先が1カ所のため、患者負担も1人分となります。(令和2年5月8日 日本薬剤師会)

※A3-1、A3-2について、1人からは【患者負担】200円を徴収しますが、1人からは患者負担を徴収しないこととなります。
 その場合、実施状況一覧には2名分を記載いただき、1人は【患者負担】200円、もう一人は【患者負担】0円として報告ください。


Q4  患者負担(200円)の領収書については発行するべきか?

A4 患者から患者負担分を徴収しているため、徴収書を発行してください。
  なお、領収書の様式は各薬局で使用されている様式でお願いします。(令和2年5月8日 日本薬剤師会)


Q5 毎月締めでは補助金の上限に達したかどうか確認が難しいのではないか?

A5 現時点においては国から示されているとおり月末締めの翌月15日までに県薬事務局に請求いただくこととなります。
  なお、毎月、各薬局からの請求状況を検証し、予算の上限に近づいてきた場合は、月締め以外の方法も検討することになると思われます。

(追記)予算の使用状況を把握する必要があることから、当面は週単位で取りまとめ、ご提出くださいますようお願いいたします。
    [毎週土曜日締め、翌週水曜日までにご提出をお願いします。]

(追記)1週ごとの報告ではなく、該当週の報告は前週の報告に続けてご記入ください。
(最終的に1か月分の報告書をご提出いただくこととなります。)
※報告書のエクセルファイルは1か月ごとに整理してご提出ください。


Q6 「0410対応」の処方箋の場合、患者負担分の200円を患者に請求することなく薬局が負担した場合でも補助金を請求することはできますか?

A6 この予算は、本来であれば患者が負担する必要がある配送料について補助するものであるため、患者負担を徴収したうえでなければ補助金を請求することはできません。
なお、補助金を請求しないものも含めたすべての実施状況を記載の上、「電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況」をご提出ください。(令和2年5月11日 日本薬剤師会)


Q7 地域によってはタクシーが薬局に薬を取りに来て自宅まで配達してくれるサービスがあるようだが、その費用は請求できるか?

A7 この事業は配送業者を利用した際の費用の補助となっております。
この事業の支援対象となる配送業者はいわゆる宅配便を想定しておりますので、タクシー等は対象外となります。(令和2年5月12日 日本薬剤師会)

(追記)この事業で想定されているのは「配送業者」を利用したものとなります。現在、タクシーでも貨物を取り扱えることとなっていますが、これは「配送代行業者」として整理されているため、当該事業の対象外となります。(令和2年5月15日 日本薬剤師会)

Q8 配送料が患者負担の200円に満たない場合、患者負担及び請求額はいくらになるのか?

A8 配送料が患者負担の200円に満たない場合、かかった送料の実費を患者からいただいてください。
なお、請求しないものも含めたすべての実施状況を記載の上、「電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況」をご提出ください。(令和2年5月13日 日本薬剤師会)


Q9 麻薬及び覚せい剤原料を送付する際には、どのように送ればよいか?

A9 麻薬及び覚せい剤を配送する際には、事故、盗難等の防止に十分配慮し、品質の保持や確実な授与等が確認できる方法で配送してください。


Q10 薬局従業員が持参した場合、患者負担の200円は課税対象か非課税か。

A10 日本薬剤師会から厚生労働省に問合せいただきましたところ、「厚生労働省では回答ができない。各薬局の税理士と相談の上、対応いただきたい」との回答がありました。(令和2年5月20日 日本薬剤師会・厚生労働省)


Q11 生活保護受給者についてはどのように対応すればよろしいですか。

A11 生活保護受給者に薬剤を送付する際の費用は薬局に当該費用を支払った被保険者が福祉事務所に申請して給付を受けるものとなっています。
今般、「薬局による薬剤交付支援事業」が実施されていることを受けて同支援事業の費用についても同様の扱いとなることが示されました。
そのため、薬局では被保護者から配送料等の患者負担分(「0410対応」の場合200円)を徴収し、被保護者はその費用を福祉事務所に申請することとなります。(令和2年5月22日 日本薬剤師会)


Q12 「電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況」については、対象のない薬局も毎週報告しなくてはならないか?

A12 この補助金には上限があるため、月単位での集計では補助金の上限を超えたタイミングを見極めることが難しいため、週単位で補助金の申請状況を把握することとしております。(この補助金は予算上限を超えた時点で申請受付終了となります。)
そのため、月単位で集計している場合、補助金の上限を超えてしまった月は1か月分すべての申請を受け付けることができなくなってしまう可能性があるため、週単位で集計いただくようお願いしております。
以上のことから、対象のない薬局においては補助金の上限を気にすることがないため、月単位で集計いただくことでも大丈夫です。
「電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況」については、「CoV自宅」「CoV宿泊」「0410対応」と記載されている処方箋を受付け、電話等で服薬指導を行った薬局のみ、ご提出いただくこととなります。(2020.6.8 日本薬剤師会)


Q13 薬剤交付支援事業の費用精算はいつ頃になりますか?

A13 この事業は、令和3年2月までの配送料等に対する補助となります。
そのため、各薬局から提出された2月末までの合計金額を、まとめて3月下旬に振り込む予定となっておりますので、ご了承ください。