第1章 総則
第1節 国民保護法における本会の位置付け
第2節 業務計画の位置付け、目的等
第3節 基本方針
第2章 平素からの備え
第1節 活動体制の整備
第2節 関係機関との連携
第3節 県民及び本会会員等への情報提供の備え
第4節 警報又は避難措置の指示等の伝達体制の整備
第5節 管理する施設等に関する備え
第6節 医療の提供に関する備え
第7節 物資及び資材の備蓄等
第8節 訓練の実施
第9節 安否情報の取扱等の検討
第3章 武力攻撃事態等への対処
第1節 武力攻撃事態等の認定前における対応
第2節 県の国民保護対策本部の設置に伴う対応
第3節 活動体制の確立
第4節 安全の確保
第5節 関係機関との連携
第6節 県民及び本会会員等への情報提供
第7節 警報又は避難措置の指示等の伝達
第8節 管理する施設等の適切な管理及び安全確保
第9節 医療の提供の確保
第10節 安否情報の収集への協力
第4章 復旧等
第1節 応急の復旧
第5章 緊急対処事態への対処
第1節 緊急対処事態への対処
| 第1章 総 則 |
第1節 国民保護法における本会の位置付け
1 指定地方公共機関への指定
社団法人福島県薬剤師会(以下「本会」という。)は、福島県知事(以下「知事」という。)が、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第2条第2項に基づき、平成17年5月27日付け福島県告示第467号により指定された指定地方公共機関である。
2 指定地方公共機関の責務
指定地方公共機関である本会は、国民保護法第3条第3項に基づき武力攻撃事態等及び緊急対処事態においては、同法で定めるところにより、その業務について、以下に示すとおり、国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処保護措置を実施する。
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第2節 業務計画の位置付け、目的等
1 業務計画の位置付け及び目的
(1) 本会の国民の保護に関する業務計画(以下「業務計画」という。)は、国民保護法第36条第2項及び第182条第2項の規定に基づき、武力攻撃事態等及び緊急対処事態において、本会の業務に関し、福島県の区域において実施する国民の保護のための措置及び緊急対処保護措置について定める。
(2) 業務計画は、国民保護法その他の法令、国民の保護に関する基本指針(平成17年3月25日閣議決定。以下「基本指針」という。)及び福島県の国民の保護に関する計画(平成18年3月31日閣議決定。以下「県計画」という。)を基準として作成する。
2 業務計画に定める事項
業務計画には、国民保護法第36条第3項及び第182条第2項の規定に基づき、次の事項を定める。
@ 指定地方公共機関である本会が実施する国民保護措置及び緊急対処保護措置の内容及び実施方法に関する事項
A 国民保護措置及び緊急対処保護措置を実施するための体制に関する事項
B 国民保護措置及び緊急対処保護措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項
C その他国民保護措置及び緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項
3 業務計画の見直し、変更手続き
(1) 業務計画については、適時内容についての検討を加え、必要があると認めるときは、自主的にこれを変更するものとし、変更を行った際は、軽微な変更である場合を除き、知事に報告する。
また、変更後には、速やかに知事及び関係市町村長に報告するとともに、ホームページ等において公表する。
(2) 業務計画の変更に当たっては、本会会員を代表する関係役員等の意見を聴く機会を確保する他、広く関係者の意見を求めるよう努める。
(3) 業務計画を変更するため必要があると認めるときは、関係指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求める。
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第3節 基本方針
武力攻撃事態等及び緊急対処事態においては、国民保護法その他の法令、基本指針、県計画及び業務計画に基づき国民の協力を得つつ、国、福島県(以下「県」という。)、関係市町村、指定公共機関及びその他関係機関と相互に連携協力し、本会の業務に関し、国民保護措置及び緊急対処保護措置を的確かつ迅速に実施できるよう万全を期すものとし、次の事項に留意する。
1 県民及び本会会員等に対する情報提供
武力攻撃事態等及び緊急対処事態においては、県民等に対し、インターネット等の広報手段を活用することにより、国民保護措置及び緊急対処保護措置に関する正確な情報を適時に、かつ、適切な方法により提供するよう努める。
2 関係機関との連携の確保
国、県、関係市町村、指定公共機関及びその他関係機関と平素から相互の連携体制の整備に努める。
3 国民保護措置等の実施に関する自主的判断
国民保護措置及び緊急対処保護措置の実施方法については、県及び関係市町村等から提供される情報を踏まえ、武力攻撃事態等及び緊急対処事態の状況に即して自主的に判断する。
4 高齢者、障がい者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
(1) 国民保護措置及び緊急対処保護措置の実施に当たっては、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦及び外国人その他特に配慮を要する者に対し配慮する。
(2) 国民保護措置の実施に当たっては、国際的な武力紛争において適用されるジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書など国際人道法の的確な実施を確保する。
5 国民保護措置等に従事する本会会員等の安全の確保
国民保護措置及び緊急対処保護措置の実施に当たっては、県及び関係市町村等の協力を得つつ、本会の実施する国民保護措置等に従事する本会会員等の安全の確保に配慮する。
6 既存の対応に基づく組織及び体制等の活用
武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害への対処については、自然災害及び大規模事故への対応と共通する部分が多いこと、また、政府により武力攻撃事態及び緊急対処事態の認定に時間を要する場合は、既存の防災体制に基づく、組織及び体制等を活用するものとする。
7 県対策本部長による総合調整
(1) 武力攻撃事態等及び緊急対処事態において、福島県国民保護対策本部長(以下「県対策本部長」という。)による総合調整が行われた場合には、その結果に基づき、所要の措置を迅速かつ的確に実施するよう努める。
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| 第2章 平素からの備え |
第1節 活動体制の整備
1 国民保護連絡調整会議の設置
(1) 本会の業務に係る国民保護措置に関する事務について、連絡及び調整を図るための組織として、本部に社団法人福島県薬剤師会国民保護連絡調整会議(以下「県薬連絡調整会議」という。)を設置する。
(2) 県薬連絡調整会議の組織及び運営に関する事項については、別に定める。
2 情報連絡体制の整備
(1) 緊急参集体制及び活動体制の整備
@ 武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための本会における必要な体制を迅速に確立するため、関係会員等の緊急参集等についてあらかじめ必要な事項を定め、周知する。
なお、必要な事項を定めるに当たっては、交通の途絶、本会会員等又は本会会員等の家族の被災等により、本会会員等の参集が困難な場合等も想定しつつ、事態の状況に応じた参集基準、連絡手段及び参集手段の確保など、本会会員等の服務の基準に関し、必要な事項も併せて定める。
A 緊急参集を行う関係会員等については、武力攻撃災害により交通機関が途絶することを考慮し、複数の参集経路、移動方法等を事前に確認しておくよう努める。
B 武力攻撃事態等が長期に及ぶ場合に備え、本会会員等の交代要員の確保等に関する体制を整備する。
(2) 通信体制の整備
@ 武力攻撃事態等において、迅速かつ確実な連絡が行えるよう、関係機関との連携に配慮しつつ、必要な通信体制を整備する。
A @については、武力攻撃災害により通信手段が被害を受けた場合や停電の場合等においても確実に通信が行えるよう配慮する。
B 国民保護措置の実施に必要となる通信設備については、定期的に点検を実施する。
(3) 情報収集及び連絡体制の整備
@ 本会が管理する施設等の被災状況、国民保護措置の実施状況等の情報を迅速に収集・集約できるよう、本会内部における連絡方法、連絡ルート及び連絡手順等の必要な事項についてあらかじめ定める。
A 夜間、休日途上においても、的確に連絡できる体制の整備に努める。また、武力攻撃災害により連絡担当者が被害を受けた場合等においても本会内部の連絡を確実に行えるよう、連絡ルートの多重化、代行者の指定など障害発生時に備えた情報収集・連絡体制の整備に努める。
3 赤十字標章等の適切な管理
知事が、平時より赤十字標章等の使用の許可を行う場合であって、あらかじめ知事から赤十字標章等の使用の許可を受けておく必要がある場合には、知事に対し、「福島県の赤十字標章及び身分証明書に関する交付要綱」(仮称)に基づく使用の許可の申請を行い、適切に管理する。
4
緊急通行車両の事前届出
(1) 緊急通行車両(住民の避難、緊急物資等の運送その他の国民保護措置を実施するため運転中の車両で道路交通法第39条第1項に定める緊急自動車を除くものをいう。)の事前届出が必要な場合、福島県公安委員会(以下「県公安委員会」という。)に対し、「緊急通行車両等の事前届出・確認手続等要領」に基づき申請する。
(2) (1)の場合、国民保護法第155条第2項で準用する災害対策基本法(昭和36年法第223号)第76条の2で定められる武力攻撃事態等において車両の運転者がとるべき措置について、本会の実施する国民保護措置に従事する本会会員等に対し、周知するよう努める。
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第2節 関係機関との連携
平素から関係省庁、地方公共団体、指定地方公共機関等の関係機関との間で、国民保護措置の実施における連携体制の整備に努める。
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第3節 県民及び本会会員等への情報提供の備え
1 武力攻撃事態等において、ホームページ等の広報媒体を活用し、「医療の提供施設(場所)」、「医療救護所の開設状況」等の情報を県民及び本会会員等に対し、適時かつ適切に提供できるよう、必要な体制を整備する。
2 1の場合、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦及び外国人その他特に配慮を要する者に対する情報の提供に配慮する。
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第4節 警報又は避難措置の指示等の伝達体制の整備
知事から警報の内容、避難措置の指示、避難の指示、武力攻撃災害緊急通報等について通知を受けた場合や市町村長から避難実施要領、退避の指示、警戒区域の設定等についての通知及び伝達等があった場合において、本会内部における連絡方法、連絡ルート及び連絡手順等の必要な事項について、あらかじめ定める。
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第5節 管理する施設等に関する備え
本会が管理する施設及び設備が、武力攻撃災害により被害を受けた場合に応急の復旧を行うため、災害発生時における応急復旧体制及び資機材を活用することなどにより、あらかじめ体制等を整備するよう努める。
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第6節 医療の提供に関する備え
1 県及び市町村が、避難住民の誘導及び避難住民等の救援を行うに当たっての医療の提供についての体制を整備する場合、緊急時の連絡先、薬剤師の派遣可能人数及び医療救護班の編成・医療救護所の設置に係る体制等に関する情報の提供、市町村長が作成する避難実施要領のパターンに対する意見、地方公共団体との協定の締結など必要な協力を行うよう努める。
2 武力攻撃事態等において、医療を適切かつ迅速に提供するため、国、県及び市町村と連携しつつ、当該提供に関わる実施体制の整備、消防本部、指定公共機関、他の指定地方公共機関及び災害医療センター等の関係機関との協力体制の構築に努める。
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第7節 物資及び資材の備蓄等
1 武力攻撃事態等において、本会活動を円滑に実施するための備蓄は、災害対策基本法第49条に規定される防災に必要な物資及び資材の備蓄と相互に兼ねるものとする。
なお、備蓄物資及び資材については、品目、備蓄量、備蓄場所、物資等の供給要請先等の確実な把握等に努める。
2 武力攻撃事態等が長期にわたる場合においても、国民保護措置の実施に必要な物資等を調達することができるよう、当該物資等の供給に関する協定をあらかじめ地方公共団体や他の事業者等と締結するなど、必要な体制の整備に努める。
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第8節 訓練の実施
1 国民保護措置を的確に行えるよう、平素より、本会内部における訓練の実施に努めるとともに、国、県又は市町村が実施する国民保護措置についての訓練へ参加するよう努める。
なお、訓練の実施に当たっては、実際の通信機器を使用するなど実践的な訓練となるよう努める。
2 国民保護措置についての訓練を実施する場合、災害対策基本法第48条第1項に規定される防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮する。
第9節 安否情報の取扱等の検討
知事及び市町村長が行う安否情報の収集が円滑に実施できるよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)で規定される個人情報の取扱いを踏まえた上で、国民保護法第94条第3項に基づく知事及び市町村長が行う安否情報の収集についての協力、報道機関への情報提供のあり方など、あらかじめ本会が保有する個人情報の取扱いの方針を検討するよう努めるとともに、本会会員等の安否情報を収集するに当たって必要となる、本会内部における連絡方法、連絡ルート及び連絡手順等の必要な事項についてあらかじめ定める。
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| 第3章 武力攻撃事態等への対処 |
| NBC兵器による武力攻撃等の種類 | 医療活動の留意事項 |
核物質及び核兵器に |
〇医療救護班による緊急被ばく医療活動の実施 |
生物剤による攻撃の場合 |
〇病状等が既知の疾病と明らかに異なる感染症又は重篤な感染症の患者の感染症指定医療機関等への搬送及び入院措置(必要に応じた医療関係者等へのワクチンの接種等の防護措置) |
化学剤による 攻撃の場合 |
〇国からの協力要請に応じた医療救護班の編成や医療活動の実施 |
2 業務に係る医療の維持
(1) 業務に係る医療について、医療に必要な施設及び設備の状況確認、武力攻撃災害発生箇所等において、医療を適切に提供するために必要な措置を講ずる。
(2) 医療の提供に支障が生じた場合には、必要に応じ、国、県及び市町村等の関係機関に対し当該障害について連絡するとともに、国、県など関係機関の協力を得つつ、他の医療機関である指定公共機関、災害医療センター等と連携し、医療の確保に努める。
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第10節 安否情報の収集への協力
1 安否情報収集への協力
知事及び市町村長が行う安否情報の収集が円滑に実施できるよう、業務の範囲内で、照会に応じて安否情報の提供を行うなど、知事等が行う安否情報の収集に協力するよう努める。
2 収集する情報
知事等が行う安否情報の収集に協力する場合には、原則として、安否情報の対象となる避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は、負傷した者の現に所在する地方公共団体の長に安否情報を提供するものとし、当該者が住所を有する地方公共団体が判明している場合には、併せて当該地方公共団体の長に対し、安否情報の提供を行うよう努める。
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| 第4章 復 旧 等 |
第1節 応急の復旧
1 武力攻撃災害が発生した場合、管理する施設及び設備並びにその業務として行う国民保護措置に関する施設等について、安全の確保に配慮した上で、速やかに施設等の緊急点検を実施し、これらの被害の状況等を把握するとともに、迅速に応急の復旧のための措置を実施するよう努める。
2 応急の復旧に当たっては、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に行うよう努める。
3 応急の復旧のために必要な措置を講ずるに当たって自らの要員、資機材等によっては的確かつ迅速な措置を講ずることができない場合には、必要に応じ、県又は市町村等に対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求めるものとする。
4 県薬対策本部は、必要に応じ、被災情報及び応急の復旧の実施状況を、県に報告するものとする。
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| 第5章 緊急対処事態への対処 |
第1節 緊急対処事態への対処
緊急対処事態は、原則として、武力攻撃事態等におけるゲリラや特殊部隊による武力攻撃と類似の事態が想定されるため、社団法人福島県薬剤師会緊急対処事態対策本部の設置や緊急対処保護措置の実施などの緊急対処事態への対処については、赤十字標章等の交付及び管理を除き原則として、第2章から第4章に定める武力攻撃事態等への対処に準じて行う。
なお、この場合、用語については、次表のとおり読み替える。
表 緊急対処事態における用語の読替え
| 武力攻撃事態等(第2章〜第4章) | 緊急対処事態 |
武力攻撃事態等 |
緊急対処事態 |
武力攻撃 |
緊急対処事態における攻撃 |
武力攻撃災害 |
緊急対処事態における災害 |
国民の保護のための措置(国民保護措置) |
緊急対処保護措置 |
県(市町村)国民保護対策本部(長) |
県(市町村)緊急対処事態対策本部(長) |
国武力攻撃事態対策本部(長) |
国緊急対処事態対策本部(長) |
武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針 |
緊急対処事態対処方針 |
武力攻撃災害緊急通報 |
緊急対処事態における災害における緊急通報 |
武力攻撃原子力災害 |
緊急対処事態における攻撃による原子力災害 |
社団法人福島県薬剤師会国民保護対策本部 |
社団法人福島県薬剤師会緊急対処事態対策本部 |
支部薬剤師会国民保護対策本部 |
支部薬剤師会緊急対処事態対策本部 |